NISAのデメリットの一つ、損益通算できないって知ってましたか?
これは、現行のNISAも2024年1月からの新NISAも同じです。
そもそも損益通算とは何か?
例えば、通常のA証券の課税口座(特定口座※)で10万円の売却益を出したとします。
通常売却益には、20.315%の税金(20,315円)がかかります。
ただし、その同じ年に、B証券の課税口座(特定口座)で10万円の売却損が出た場合は、トータルでその年の儲けは±ゼロになるので、売却益の税金は戻ってきます。
税金がかからないということです。
このように、その年の利益と損失をトータルして、残った儲けに対して、税金を支払うことを損益通算といいます。
※特定口座:投資商品を保有する際に用意されている口座のひとつです。金融機関が私たちに代わって、保有する投資商品の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成するという特徴があります。税金を自動計算してくれて収めてくれるので、確定申告が必要ありません。金融機関毎に開設が可能です。
このNISAのデメリットを考えて以下の場合は、どう対処するか考えましょう。
現在、課税口座(特定口座)で株式や投信を保有しており、損失になっている場合、この場合は、今年中に他の利益の出ている課税口座(特定口座)のものと損益通算しましょう。
そして、その資金で新NISAで投資を始めましょう。
NISAでは損切りしても税金上メリットがないので、課税口座(特定口座)のうちに損切りしましょう。
もし、損失になっているものだけで、利益になっているものがない場合でも、新NISAが始まったら、損切りして、同じものを新NISAで購入しましょう(新NISAの対象商品であるなら)。
損している銘柄をそのまま、課税口座(特定口座)で保有していたとして、もし、その後利益が出た場合、結局利益に対して20.315%の税金がかかってしまいます。
損切りして新NISAに移しておけば、その後利益が出た場合でも税金はかかりません。
以上、NISAのデメリット、損益通算についてでした。
ちょっとした知識で税金が変わりますから、学ぶことは必要ですね。