NISAのデメリット、損益通算できない⁉︎

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NISAのデメリットの一つ、損益通算できないって知ってましたか?

これは、現行のNISAも2024年1月からの新NISAも同じです。

 

そもそも損益通算とは何か?

 

例えば、通常のA証券の課税口座(特定口座※)で10万円の売却益を出したとします。

通常売却益には、20.315%の税金(20,315円)がかかります。

ただし、その同じ年に、B証券の課税口座(特定口座)で10万円の売却損が出た場合は、トータルでその年の儲けは±ゼロになるので、売却益の税金は戻ってきます。

税金がかからないということです。

このように、その年の利益と損失をトータルして、残った儲けに対して、税金を支払うことを損益通算といいます。

 

※特定口座:投資商品を保有する際に用意されている口座のひとつです。金融機関が私たちに代わって、保有する投資商品の譲渡損益を計算して「年間取引報告書」を作成するという特徴があります。税金を自動計算してくれて収めてくれるので、確定申告が必要ありません。金融機関毎に開設が可能です。

 

このNISAのデメリットを考えて以下の場合は、どう対処するか考えましょう。

 

現在、課税口座(特定口座)で株式や投信を保有しており、損失になっている場合、この場合は、今年中に他の利益の出ている課税口座(特定口座)のものと損益通算しましょう。

そして、その資金で新NISAで投資を始めましょう。

NISAでは損切りしても税金上メリットがないので、課税口座(特定口座)のうちに損切りしましょう。

 

もし、損失になっているものだけで、利益になっているものがない場合でも、新NISAが始まったら、損切りして、同じものを新NISAで購入しましょう(新NISAの対象商品であるなら)。

損している銘柄をそのまま、課税口座(特定口座)で保有していたとして、もし、その後利益が出た場合、結局利益に対して20.315%の税金がかかってしまいます。

損切りして新NISAに移しておけば、その後利益が出た場合でも税金はかかりません。

 

以上、NISAのデメリット、損益通算についてでした。

ちょっとした知識で税金が変わりますから、学ぶことは必要ですね。