NISAで米国個別株に投資する場合の注意点(税金)

 

米国の個別株投資は、グローバル企業が多い、配当利回りが高い、成長性があるなど、メリットは多いと思います。

一方で、為替リスク(円高リスク)がある、値幅制限がないので、株価の振れ幅が大きいなど、デメリットもあります。

 

ここで注意が必要なのが、NISAで米国の個別株投資は、更に税制面で大きなデメリットがあることです。

 

税金には大きく分けて2種類あります。

譲渡損益に対する課税と配当金に対する課税です。

 

譲渡損益の課税には、デメリットは何もありません。

通常課税口座の場合、利益(譲渡益)に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で課税されます。

NISAの場合はその課税分が非課税になります。

 

配当金に対する課税に、デメリットがあります。

通常課税口座の場合、配当金に対して、米国で10%課税されて、日本でも20.315%課税されます。

米国と日本で2重課税になります。

ただ、課税口座では、確定申告をすることで外国税額控除という仕組みによりこの2重課税の米国で課税された10%の税額を取り戻すことができます。

結果、課税されるのは日本の20.315%のみとなります。

 

ここで、NISAで米国に個別株投資をする場合は、注意が必要です。

日本での課税分20.315%は当然ながら非課税になりますが、米国の10%の課税分は非課税になりません。

外国税額控除を利用して、課税口座の時のように、確定申告で10%分戻ってくると思いきや、NISAの場合はそもそも外国税額控除が利用できません。

米国の10%については、結果非課税にならないということです。

 

では、これを回避するにはどうしたら良いでしょうか。

米国株式に投資する場合は、投信を利用するのが良いと思います。

投信であれば、譲渡益も配当金も非課税になります。

ちょっとした豆知識でした。

 

米国の個別株投資を検討する場合の参考として下さい。

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